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この青信号渡っていいですか?2018年5月16日

みなさんこんにちは。
今回は自転車の交通信号についてです。

自転車ショップでは、新車を納車するときにさまざまなご説明をするのですが、
最近では交通ルールの確認も必須項目になりました。
そのとき配布する警視庁発行のリーフレットが下の画像。

まあ、このブログをご覧の皆さまにとっては、
なにを今更といったところでしょうか?

でも、意外と自転車の信号ルールのついて
正確に認識していない方も多かったりするので、
改めて紹介させていただきました。


車道を走っているとき⇒車両用の信号
歩道にいるとき ⇒歩行者用の信号
…ここまではサイクリストなら当たり前かな?

※歩行者用の信号に「歩行者・自転車専用」と
表示されていたら車道にいても歩行者用信号に従う
…ベテランサイクリストの皆さんでも上の赤文字のルールについては、
あまり周知されていないのではないでしょうか?

ましてや「歩きの延長」として自転車を利用している一般の方々には
ほとんど浸透していないルールかもしれません。


自転車の交通ルールや車両としての位置づけなどについては色々と
言いたいこと山々ですが、まずはスポーツバイクを愛する
我々サイクリストから模範を示していきたいものですね。

 

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