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【道路交通法改正】罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転2024年11月1日
2024年11月1日から、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
今一度ルールの確認と安全についてご自身はもちろん、大切な方と共有してくださいね。
◇自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
- 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◇自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
- ・酒気帯び運転
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
- 出典:政府広報オンライン(2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン)