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ながら運転と酒気帯び罰則対象化 2024年11月1日から2024年10月30日

道路交通法が改正により、2024年11月1日から罰則強化が新設されます。

要点は主に3項目です。

  • 自転車走行中の「ながら運転」の罰則強化
  • 酒気帯び運転が罰則の対象に
  • 反則金の納付が必要となる「青切符」の取り締まりが導入

<政府広報オンラインページ>

 

①ながら運転について

自転車の運転中 (走行中)に、携帯電話やスマホで通話をしたり、それら機器の画面を注視すると罰則の対象になります。

※停止しているときは違反とならない

違反すると、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられます。

もし、ながら運転にて事故を起こした場合、最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

<政府広報オンラインページ>には、

自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

とありますので、本質的にサイクルコンピューターやEバイクのモニターも対象となりえますので、ご注意ください。

 

②酒気帯び運転

俗に飲酒運転と言われます「酒酔い運転」については以前から禁止事項とされており、罰則も設けられていました。
酒酔い運転とは、アルコールが検知されるかどうかだけでなく、アルコールによって正常な運転ができない状態で運転している事を指します。ちゃんと喋れない。まっすぐ歩けないなど。

対して「酒気帯び運転」は、体内に政令基準以上※のアルコールを保有している状態で運転することです。

※呼気1Lに0.15mgもしくは血液1mlに0.3mg

酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

ちなみに、酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。

 

 

そして!

飲酒・酒気帯び運転に関しては、周囲の人たちも気を付けなければなりません。

自転車に乗ることを分っていながら、運転者に酒を提供するなどの行為をした場合

→2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

お酒を飲んだ人に自転車を貸すなど提供した場合

→3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

 

自転車に乗る人にはお酒をすすめない。

自転車に乗るなら、すすめられてもお酒は断る。

ですね。

 

③青切符の導入

<政府広報オンラインページ>より引用します。

今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。

「〇〇年以下の懲役、または××万円以下の罰金」と言うのは刑事罰です。

悪質で危険な違反に対して警察署への出頭→刑事罰となる「赤切符」が切られる制度はすでに施工されていましたが、今後は刑事罰の適用までは至らないが反則金を納付しなければならない青切符」(交通反則告知書)も切られます。

これまでは、比較的軽微な違反に対しては注意のみで済まされる場合もありましたが、今後は注意だけ済まず反則金を納付しなければならない青切符が切られてしまうという事です。

 

以上、ご参考ください。